医師の仕事・働き方・キャリアプランについて

勤務医の休み事情…残業や休日出勤は?

医師は高収入の職業の代表ですが、同時に激務ということも広く知られています。これから勤務医として入職する予定の人は勤務医がどのくらい休みを取れるのか、残業や休日出勤はどの程度あるのかなどが気になるでしょう。ここでは勤務医の労働事情・休み事情をまとめます。

勤務医と開業医の違いについて

勤務医と開業医の違いは「サラリーマンか経営者か」ということです。医師とサラリーマンはイメージが離れていますが、給与所得者という意味で勤務医はサラリーマンです。勤務医のメリットは生活が安定していることです。多忙ではありますが毎月の給料は決まって入ってきます。一方開業医は病院が繁盛すれば収入も増えますが、患者が減れば収入も激減してしまいます。
仕事量については勤務医の方が安定しています。急患がどれだけ入るにしても立場が労働者である以上、労働基準法によってある程度守られています。開業医の方は、暇だったら生活ができなくなるので常に忙しく診察をしなくてはいけません。ある程度経営が安定したら仕事量の調節もできますが、経営が軌道に乗るまでは勤務医より忙しくなることが多いです。
仕事のやりがいはそれぞれにありますが「自分の理想の病院をつくりたい」と思うなら開業医の方が実現しやすくなります。ただ、そのためのハードルが高いことを考えると勤務医として働きながら「自分の周囲を働きやすい雰囲気にする」方が確実という考え方もできます。

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勤務医は毎日が忙しい?残業はあるのか

勤務医は激務とよくいわれます。勤務医の働き方は「主治医制」と「日当直制」がありますがどちらにしてもハードです。主治医制は患者の容態が急変したら必ず診なくてはいけないため、深夜に起きて大急ぎで病院に向かうケースがよくあります。
日当直制は特に「36時間勤務」が激務とされます。通常の日勤の後に夜勤をし、さらに翌日の日勤をこなすというものです。一応深夜の当直の時間に寝ることはできるのですが、ここで救急車の受け入れなどがあると36時間まったく眠らず連続で仕事をすることになります。
勤務医の残業については「かなりのレベルまで常態化している」と指摘されています。厚生労働省が過労死ラインとする残業時間は月80時間ですが、ある国立の病院では「月300時間まで残業に対応する」という協定を医師に結ばせており問題となりました。このようなケースが他の病院でも見られるため、厚生労働省は2017年8月2日に医療機関と労働組合を交えた「医師の『働き方改革』に関する検討会」を発足させました。この検討会により今後の待遇は改善される可能性がありますが、長年勤務医の激務が続いていたことは、厚生労働省も認めた形です。

勤務医の休日出勤や土日の出勤は?

勤務医は休日出勤もたびたびあります。特に主治医制で特定の患者を担当している場合、その患者の容態が急変した時には必ず駆けつけなくてはいけません。このため、休日でも予定を入れずに自宅で過ごす勤務医も多くいます。
土日の出勤の有無は科によって違います。放射線科・麻酔科などは科で患者を抱えることはないため、土日は完全に休めることが多くなっています。逆にその他の患者を抱える科は、患者の状況に応じて土日でも出勤が必要です。
勤務医の中でも少し特殊な分野は「美容皮膚科」です。美容皮膚科は土日に多くの患者が来院するため土日出勤は必然的に多くなります。飲食店などのサービス業と同じです。同じ土日出勤でも最初から予定されていて平日にはしっかり休めます。このため美容皮膚科の勤務医が激務といわれることは一般の病院の勤務医よりは少ないといえます。

勤務医の労働環境は入職前にチェック

少なくない数の勤務医が激務で悩まされている面はありますが、勤務先の病院によっては休みもしっかり取れますし、残業も少なくなります。その分年収が下がる病院もありますが、それでも激務で体を壊すよりはいい選択肢ともいえます。
勤務医の労働環境の厳しさは以前から問題視されていたため、病院をあげて改善に乗り出しているケースもあります。そのような病院では休みをしっかり取っても年収が下がらないこともあり、勤務医の仕事環境としては理想的ともいえます。これから勤務医として入職する予定の医師は、まず候補となる病院の労働環境をしっかりチェックするようにしましょう。長く安定して医師の仕事を続けるためにも、労働環境が整っている病院を探すべきです。

2022.7.12 掲載
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